【加増紋】
王などの主権者が臣下に功績その他の理由によって加増を許す紋章をいい、日本でもちいられる拝領紋に当たる。二種類の加増理由
Mere grace "愛顧"と"恩顧"
Merit "功績"
メリットは古い時代には領地と爵位がともに与えられたが、
限られた領地、位階の授与にには限度があり、紋章の加増が広く
行われました。加増紋は子々孫々まで継承が許されている為
家門の誇りの効果は絶大でした。
明治初年西郷隆盛が
明治天皇から許された加増紋
臣下では絶対使用出来ない
十六菊が加えられている。
西郷隆盛はあまりにも畏れ多い
としてあまり
使用しなかった伝えられています。
(B)が加増紋